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今年4月から防衛費確保を目的とした「たばこ税」の増税が実施されました。度重なる値上げを機に「そろそろ禁煙を」と考える人も多いでしょうが、自力での禁煙には困難が伴います。

その点、病院にかかっての禁煙治療となれば、健康保険が適用され、医療費控除の対象にもなります。

健康保険が適用される禁煙治療には、主に4つの条件があります。

①スクリーニングテストで「ニコチン依存症」と診断されること
②ただちに禁煙する意思があること
③治療を受けることに文書で同意すること
④喫煙実績の基準を満たすこと(原則として1日の喫煙本数×喫煙年数であるブリンクマン指数が200以上であること。ただし35歳未満であればこの数値にかかわらず保険適用が可能)

依存症の診断を受けると、医師の診断に基づいて行われた治療費や、処方された医薬品の費用が医療費控除の対象となります。ただし、医師の指示なく個人の判断で購入した禁煙ガムやパッチなどは控除対象外です。

これを契機にうまく禁煙を成功させて、健康と家計の改善の両立を目指してもらいたいものです。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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